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トップページ > 売りたい方へ > 相続に備える > STEP2相続税の申告が必要な人と相続税の仕組み
いったいどのくらい払えばいいの?相続税について学びましょう。
相続財産の評価方法は非常に複雑ですが、「相続税」の仕組みは比較的簡単です。大まかな概要をつかんでおきましょう。
相続税の課税価格を計算
相続税の課税対象となる価格を計算します。
※「500万円×法定相続人の数」までは非課税(2011年11月現在審議中)
相続税の総額を計算
亡くなった被相続人が遺した課税価格から、まずは相続税の「総額」を計算します。
相続税額早見表
法定相続分取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
※2011年11月現在の早見表です。
※相続税・贈与税は2011年11月現在税制改正の審議中です。
相続税の申告のための準備
民法では、遺言がある場合には、亡くなった方の意志を尊重し、遺言された事柄が確実に実行されるよう、さまざまな規定が定められています。相続にあたっては、まず遺言があるかどうかを確認します。また、被相続人の戸籍を取り寄せるなどして、法定相続人が誰になるかを確認します。そして、遺産や債務の状況を確認します。
これらを確認した後、相続財産の評価を行い、遺産の分割を行います。
相続の放棄
相続財産には、不動産や預貯金、株式といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産(債務等)も含まれます。マイナスの財産のほうが多い場合に、単純に相続をしたら不利になってしまいます。このような場合、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てれば、相続の権利の放棄や限定承認などができるようになっています。
相続放棄や限定承認などの申立てを行わなければ、相続を単純承認したものとされます。
限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の債務(借入金など)を引き継ぐという条件で、相続をすることです。限定承認を行うには、相続人全員が、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。1人だけが限定承認の申立てを行うことはできません。
なお、限定承認を行い、結果的にプラスの財産が残った場合、その財産は税法上、相続ではなく譲渡により取得したものとみなされるため、被相続人に対して所得税が課されます。
準確定申告
相続があった年に被相続人に所得があった場合、相続人は被相続人に係る所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。たとえば、4月15日に被相続人が亡くなったとすると、その年の1月1日~4月15日の被相続人の所得について、8月15日までに申告し、必要な所得税を納めることになります。
なお、被相続人が亡くなるまでに納付した税額のほうが、申告税額よりも多かった場合には、準確定申告を行うことで還付されます。
遺産の分割
遺産の分割は、遺言が優先されますが、相続人全員の合意があれば、遺産の分割方法を変更することもできます。また、遺言がなければ、相続人全員で話し合うことで、遺産の分割方法を決めることになります。分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
相続税の申告・納税
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、納税します。申告をする税務署は、原則として被相続人(相続人ではなく)の住所の属する税務署です。相続税は、原則として、一括で現金で納めることになっています。
申告の期限までに遺産の分割ができない場合には、法定相続分によって分割したものとして、申告を行います。そして、正式に遺産分割が終わった後に、相続税の過不足の精算をします。
※相続税の申告書は、相続税の計算上、特例の適用を受けた結果、納付する相続税がない場合にも提出する必要があります。(詳しくは上記「相続税の計算」を参照)
延納・物納
遺産の大半が不動産である場合などは、相続税の申告・納税期限までに現金を用意することが難しい場合もあります。このような場合、税務署長が許可をすれば、複数回に分けて相続税を納める延納や、不動産などの相続財産で納める物納が認められています。物納が認められるのは以下の財産です。ただし日本国内のものに限定されます。
不動産を物納する場合、実測面積や隣地との境界が不明確だと許可されません。物納の条件をクリアできるよう、早めの対策を立てておきましょう。
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