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相続に備える

STEP1.相続する権利のある人「法定相続人」とは

亡くなった財産所有者を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。「法定相続人」とは、配偶者や限られた親族など民放で決められている相続人のこと。民法では被相続人との関係によって遺産分割の割合も決められています。これを「法定相続分」といいます。

遺産を相続する権利のある人

法律上、遺産を相続する権利のある人を法定相続人といいます。
配偶者は、どのような場合でも、法定相続人となります。配偶者以外は、子、両親等の直系尊属、兄弟姉妹の順で法定相続人となります。

※子、兄弟姉妹が死亡した場合、その子(孫や甥・姪)に権利が移ります。

遺産を相続する権利のある人
遺産を相続する権利のある人
遺産を相続する権利のある人

法定相続人に関するルール

●相続する権利のある人は、民法により定められている。
●配偶者は常に相続人となる。
●相続人の組み合わせで法定相続割合が定められている。
●相続人によっては、遺言書の有無・中身にかかわらず最低限の取り分(遺留分)が保障されている。

法定相続分割例

法定相続人 法定相続分 最低限の取り分(遺留分)
配偶者+子 ・配偶者1/2
・子1/2
・配偶者1/4
・子1/4
配偶者+父母 ・配偶者2/3
・父母1/3
・配偶者2/6
・父母1/6
子(配偶者)のみ ・子(配偶者)全部 ・子(配偶者)1/2
配偶者+兄弟 ・配偶者3/4
・兄弟1/4
・配偶者1/2
・兄弟なし

※配偶者しか法定相続人がいない場合、配偶者の法定相続分は1(100%)です。
※子や父母、兄弟が複数いる場合は、その人数で均等に分ける。

相続税の納税

万が一のことがあったとき、その時点で保有する財産や債務は、原則として遺された家族などが相続することになります。また、相続財産の評価額が、相続税の基礎控除額(※)を超える場合などには、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をして、その際、納付税額があれば、原則として現金で一括して納めることになります。そのため、相続財産の中に現金が少ないと、相続した人が納税に困ることになります。

相続税の納税

相続財産の控除額

一定金額までの遺産については、基礎控除の額があるため、税金がかかりません。また、一定の条件を満たす死亡保険金、死亡退職金についても、一定の金額までは非課税とされており、税金がかかりません。

相続財産の控除額

各相続人の実際の納税額を計算

各相続人の実際の納税額を計算

※1 各相続人個別の控除・加算

・配偶者の税額軽減
(遺産取得額1億6000万円と法定相続分のどちらか大きい金額まで非課税)
・贈与税額控除
・未成年控除など
・配偶者と一親等親族以外は税額を2割加算 など

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「納税対策」「遺産分割対策」「節税対策」など、具体的な対策を分かりやすくご紹介します。


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