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「農地」に該当するかどうかの判別
農地法上、農地にあたるかどうかは、実態で判断します。つまり「実際に農地として使われているか?」が大事なのです。登記簿でどのようになっていても、関係ありません。なお、「耕作すれば農作物を育てられるけど、今は耕作をしていないだけ」という土地は農地にあたります。逆に、「明らかに建物を建てるための土地だけど、建てるまでの間もったいないから作物を植えた」という土地は農地とはみなされません。
農地の売買契約には許可が必要?
農業は日本の基本
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農地法における原状回復措置命令とは
自分が所有する農地を、副収入を得るために駐車場に転用したり、所有する農地を農地以外のものにする目的で売る、あるいは賃借権などを設定するときは、農地法に基づき、都道府県知事の許可を得た後に行わなければなりません。
自分が所有する農地を、農業以外の利用目的に転用する場合には、第4条の規定に基づき都道府県知事の許可を得た後に行わなければなりません。自分の土地だからといって、農地の場合は、勝手に農業以外の用途には転用ができないことになっています。
自分の農地を転用する事例としては、所有者が農家の場合は、農業者である自分が住む住宅を建てたり、息子や娘が住むための分家住宅を建てたり、兼業農家の場合は、収入を得るために農地を駐車場にしたり、資材置き場に転用する場合などがあります。
また、農地を農業以外のものに利用するために売買をしたり、賃借権を設定したりするときは農地法第5条に基づき都道府県知事の許可を得なければ、売買契約や賃貸借契約は無効であり、許可を得ないまま、転用行為を行えば、原状回復措置命令の対象になります。
これらの法律に違反すると、行った行為をもとの状態に戻すように行政機関から現状回復措置命令がだされることがあります。農地法の目的は、日本の食料の生産性を高め、食糧自給率の向上を図るために、農業生産の基盤ともいえる農地をむやみに多用途に転用することを制限するために土地利用規制がなされています。4条の許可を受けずに、農地を駐車場や自分の住宅の敷地などの農地以外の用途に転用したりすることは禁じられています。
農地を誰に売るかで手続きが異なります。
農地法の主旨
農地法という法律は、国内の農業生産力を維持する主旨で作られた法律です。そのため、基本思想として、なるべく農業を保全させようとしています。従って農地を農地以外に転用するためには、この農地法というハードルを越えなければなりません。
市街化地域であれば農業委員会への届出でよい(許可が不要)
市街化区域とは
都市計画法で定められた区域区分のひとつです。都市計画区域の中で「すでに市街地を形成している」「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」の事を指します。ひらたく書くと、国として「都市にしてゆこう」と考えているエリアです。従って前述のように、農地を転用する手続きが緩和されているのです。
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