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財産を相続発生の前に贈与します。贈与税の負担税率が、相続税の適用税率を下回る場合に有効な方策です。
贈与税(暦年課税)
相続時精算課税制度
60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子又は孫に贈与が行われた場合、2,500万円までの贈与については、その時点では、贈与税がかからない制度です。ただし、2,500万円を超えると、超えた額に対して20%の税率で贈与税がかかります。この制度の利用は、子(又は孫)が選択できますが、一度選択をすると変更はできません。
なお、この制度を利用すると、贈与者である親又は祖父母が亡くなったときに、それまでに贈与された財産と遺産の額を合計して相続税の額を計算し、すでに納めた贈与税の額を差し引いて相続税を納めます。
相続時精算課税制度を利用して、斜線部分を贈与した場合
※相続時精算課税制度は、贈与された財産を相続財産に加えます。相続時精算課税制度と、一般的な贈与(暦年制度)のどちらを利用するほうが有利かは、財産の総額などによっても異なるので、慎重に検討する必要があります。
両親・祖父母からマイホーム取得のための資金を贈与された場合
2019年6月30日までに、両親・祖父母から、住宅等取得のための資金の贈与を受け、一定の要件を満たす住宅等を取得した場合、一定額が非課税となります。資金を贈与される人は、20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となります。
(1)取得等する家屋に適用されている消費税率が10%である場合の非課税限度額
贈与のあった年 | 非課税限度額 | |
---|---|---|
右記以外の住宅家屋の場合 | 省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅家屋の場合 | |
2016年10月~2017年9月 | 2,500万円 | 3,000万円 |
2017年10月~2018年9月 | 1,000万円 | 1,500万円 |
2018年10月~2019年6月 | 700万円 | 1,200万円 |
(2)上記(1)以外の場合の非課税限度額
贈与のあった年 | 非課税限度額 | |
---|---|---|
右記以外の住宅家屋の場合 | 省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅家屋の場合 | |
2014年 | 500万円 | 1,000万円 |
2015年 | 1,000万円 | 1,500万円 |
2016年1月~2017年9月 | 700万円 | 1,200万円 |
2017年10月~2018年9月 | 500万円 | 1,000万円 |
2018年10月~2019年6月 | 300万円 | 800万円 |
※暦年課税による贈与の場合、上記の金額に基礎控除額110万円を加えた額までが非課税となります。
両親・祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合
2013年4月1日から2019年3月31日の間に、両親・祖父母から、30歳未満の人が教育資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、一定額までは贈与税が非課税となる特例措置が設けられています。
非課税の対象となるのは、1,500万円までで(学校等以外のもの(習いごとなど)に支払われる金銭については500万円)、信託銀行等の金融機関に資金を拠出することにより、適用を受けることができます。
両親・祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
2015年4月1日から2019年3月31日の間に、両親・祖父母から、20歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、一定額までは贈与税が非課税となる特例措置が設けられています。
非課税となるのは、受贈者1人当たり1,000万円までで(結婚関係で支払われる金銭については300万円)、信託銀行等の金融機関に資金を拠出することにより、適用を受けることができます。
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