トップページ > 売りたい方へ > 相続に備える > 対策2遺産分割対策 > 遺言書とは

相続に備える

遺言書とは

遺言書とは

遺産分割で何より優先されるのは、被相続人の残した「遺言書」の内容です。遺言書がない場合は、法定相続制度を基本に相続人全員の「遺産分割協議」によって財産を分けることになります。遺言の方法は民法で定められており、これに沿っていないものは無効となります。
遺言書とは

遺言書の作成

遺言書作成によって可能になること

法定相続分とは異なる割合で、遺産分割できる。

(例)子供がいないので配偶者に全財産を相続させたい ⇒ 遺言がないと、親・兄弟姉妹との遺産分割協議が必要となる

特定の財産を、特定の相続人に贈ることができる。

(例)事業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい ⇒ 遺言がないと事業用財産を分割しなくてはならない場合も

相続人ではない人に財産を贈ることができる。

(例)面倒を見てくれた嫁にも財産を渡したい ⇒ 遺言があれば、相続人ではない嫁も財産を受継ぐことができる

遺言書における注意点とは

遺言書が上手く機能しない場合、法定相続をベースにした遺産分割協議になることもあり、かえって問題や軋轢を生む事にもつながります。

遺言の効果

遺言により、誰にどの財産を引き継いでもらいたいかを明らかにすることができます。たとえば、「住居は妻、○○社の株式は長男、××銀行の預金は長女」などとしておけば、遺族が財産を分割する際の精神的な負担を軽減することができます。また、「妻に3分の1、事業を継いでもらう長男に3分の1、長女と次男に6分の1」というように、誰に財産のどのくらいを引き継いでもらいたいかといった遺言もできます。
遺言の効果

遺留分~遺言を作成するときの注意

財産を相続する権利のある法定相続人には、遺言の内容にかかわらず、財産の一定の割合を相続する権利があります。この割合のことを「遺留分」といいます。遺言を作成するときには、遺留分に配慮することが大切です。
遺留分~遺言を作成するときの注意

たとえば、法定相続人が妻と長男、次男である人が、「財産は、妻と長男に1/2ずつ相続させる(次男は何もなし)」という内容の遺言を作成したとします。この場合、次男は遺留分を請求することができるので、遺言どおりに遺産を相続することはできない可能性があります。  このような遺言は、遺族を困らせることになりかねません。財産の内容をよく確認し、遺留分にも配慮した遺言を作成するようにしましょう。

遺言は「遺留分」の減殺請求をされることも

遺留分とは、相続人が取得できる最低限度の相続分として民法が保証している割合のこと。遺言書などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分の財産を請求する権利があります。

子供のいない夫婦の遺言

法定相続人の範囲は民法で決められており、子供のいない夫婦の場合、配偶者以外に、亡くなった人の両親、両親がいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。本人が死亡した時点では、両親はすでに他界していることが多く、配偶者と兄弟姉妹となることが考えられます。
子供のいない夫婦の遺言

遺言がなければ、原則として、財産は法定相続分に基づいて分割されます。しかし、両親はすでに他界しているものの、兄弟姉妹がいる場合に、配偶者に全財産を相続させたいと思う場合には、遺言を作成する必要があります。なぜなら、遺言がなければ、兄弟姉妹から法定相続分(1/8)の遺産分割を求められる可能性がありますが、兄弟姉妹には遺留分はないため、「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を作成することで、すべての財産を配偶者に相続させることができるからです。

遺言の形式

遺言は、遺言書という一定の書式をそなえることにより、はじめて有効となります。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
相続時のトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現するために、おすすめしたいのは「公正証書遺言」です。

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 ・公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。
本人・証人が筆記の内容を確認し、署名・押印。公証人も署名・捺印。
・全文と日付および氏名を自書し、押印します。
遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認(※)手続きが必要です。
長所 ・内容が明確で、証拠力が高く安全確実で、無効になる恐れがほとんどありません。
偽造・紛失の心配がありません。
・いつでも、どこでも作成できます。
・だれにも知られずに作成できます。
・作成時の費用がほとんどかかりません。
短所 ・立会人が必要です。
・費用がかかります。
・形式の不備や、不明確な内容になりがちで、後日トラブルが起きる可能性があります。
・偽造・隠匿などの心配があります。

※検認とは、遺言書の保管者等が、証拠保全のための手続きを家庭裁判所に申し立てることです。

公正証書遺言の書式例

公正証書遺言の書式例※平成17年10月現在の法令をもとに記載(pdf)

遺言でできること

財産の処分に関すること

1.第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
2.社会に役立てるための寄付
3.財産の保全、または収益の有効活用のための信託設定

相続に関すること

4.法定相続分と異なる割合の指定
5.相続人ごとに相続させる財産の特定
6.遺産分割の禁止(5年)
7.生前贈与、遺贈の持戻しの免除
8.遺留分の減殺方法の指定
9.共同相続人間の担保責任の減免・加重
10.遺言執行者の指定

相続の対策を検討する

「納税対策」「遺産分割対策」「節税対策」など、具体的な対策を分かりやすくご紹介します。


お気軽にお問合せください。

メールでお問合せ メールでお問合せ


お気軽になんでもご相談ください。幸成不動産にお任せください。


電話でお問合せ 電話でお問合せ


お気軽にお問合せ・ご相談ください。

【営業時間】9:00~18:00
【定休日】水曜日、不定休:土曜日・祝日


028-632-8878