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遺言書とは
遺言書の作成
遺言書作成によって可能になること
1 法定相続分とは異なる割合で、遺産分割できる。
(例)子供がいないので配偶者に全財産を相続させたい ⇒ 遺言がないと、親・兄弟姉妹との遺産分割協議が必要となる
2 特定の財産を、特定の相続人に贈ることができる。
(例)事業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい ⇒ 遺言がないと事業用財産を分割しなくてはならない場合も
3 相続人ではない人に財産を贈ることができる。
(例)面倒を見てくれた嫁にも財産を渡したい ⇒ 遺言があれば、相続人ではない嫁も財産を受継ぐことができる
遺言書における注意点とは
遺言書が上手く機能しない場合、法定相続をベースにした遺産分割協議になることもあり、かえって問題や軋轢を生む事にもつながります。
遺言の効果
遺留分~遺言を作成するときの注意
たとえば、法定相続人が妻と長男、次男である人が、「財産は、妻と長男に1/2ずつ相続させる(次男は何もなし)」という内容の遺言を作成したとします。この場合、次男は遺留分を請求することができるので、遺言どおりに遺産を相続することはできない可能性があります。 このような遺言は、遺族を困らせることになりかねません。財産の内容をよく確認し、遺留分にも配慮した遺言を作成するようにしましょう。
遺言は「遺留分」の減殺請求をされることも
遺留分とは、相続人が取得できる最低限度の相続分として民法が保証している割合のこと。遺言書などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分の財産を請求する権利があります。
子供のいない夫婦の遺言
遺言がなければ、原則として、財産は法定相続分に基づいて分割されます。しかし、両親はすでに他界しているものの、兄弟姉妹がいる場合に、配偶者に全財産を相続させたいと思う場合には、遺言を作成する必要があります。なぜなら、遺言がなければ、兄弟姉妹から法定相続分(1/8)の遺産分割を求められる可能性がありますが、兄弟姉妹には遺留分はないため、「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を作成することで、すべての財産を配偶者に相続させることができるからです。
遺言の形式
遺言は、遺言書という一定の書式をそなえることにより、はじめて有効となります。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
相続時のトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現するために、おすすめしたいのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
概要 | ・公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。 本人・証人が筆記の内容を確認し、署名・押印。公証人も署名・捺印。 |
・全文と日付および氏名を自書し、押印します。 遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認(※)手続きが必要です。 |
長所 | ・内容が明確で、証拠力が高く安全確実で、無効になる恐れがほとんどありません。 偽造・紛失の心配がありません。 |
・いつでも、どこでも作成できます。 ・だれにも知られずに作成できます。 ・作成時の費用がほとんどかかりません。 |
短所 | ・立会人が必要です。 ・費用がかかります。 |
・形式の不備や、不明確な内容になりがちで、後日トラブルが起きる可能性があります。 ・偽造・隠匿などの心配があります。 |
※検認とは、遺言書の保管者等が、証拠保全のための手続きを家庭裁判所に申し立てることです。
公正証書遺言の書式例
公正証書遺言の書式例※平成17年10月現在の法令をもとに記載(pdf)
遺言でできること
財産の処分に関すること
1.第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)相続に関すること
4.法定相続分と異なる割合の指定お気軽になんでもご相談ください。幸成不動産にお任せください。
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