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トップページ > 売りたい方へ > お住まいご売却の流れ > STEP6残代金の受領と物件の引渡し
不動産のご売却からご契約、引渡しまでの基本的な流れをご紹介します。
残代金の受領と物件引渡し(残金決済)のスケジュール調整は、幸成不動産がいたします。残代金受領時に必要な諸費用や登記関係書類について「残金のご案内」にて事前にお知らせいたします。営業担当が最後まで責任をもってお手伝いいたします。
●残金のご案内
●残金決済の流れ
●不動産引渡確認証
買主様から残代金を受け取り、関係書類と鍵を渡して物件を引き渡します。
残金決済の流れ
所有権移転など、登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
一般的に、売り主による所有権の移転と物件の引き渡し義務と、買い主による残代金を支払う義務は同時に履行します。
残代金の決済と所有権移転登記
まず、買い主から売り主へ、残代金を支払います。住宅ローンを利用する場合は、ここでローンが実行されます。
残代金を受け取ったら、売り主は買い主に対して残代金の領収書と所有権移転登記に必要な書類一式を引き渡し、一般的には司法書士が所有権移転登記を申請します。(売却物件に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消の登記も同時に申請します。)この場合、登記費用は司法書士に支払います。
公租公課等の精算
公租公課(固定資産税と都市計画税)、管理費などについては、引き渡し日の前日までを売り主の負担、引き渡し日以降を買い主の負担として、日割り計算をし精算金を受け取ります。
その他必要書類等の引き渡し
実測図や建築関係書類、物件の鍵、付帯設備の保証書・取り扱い説明書、その他の書類等を売り主から買い主へ引き渡します。必要書類等の引き渡しと引き換えに「引き渡し確認書」などを受け取ることも多いようです。
仲介手数料の支払い
引き渡しが完了したら、不動産会社と結んだ媒介契約に基づいて、仲介手数料を支払います。幸成不動産から領収書を受け取ります。
事業者と消費者の契約については消費者契約法の適用がある
事業者と消費者との間には、情報力や交渉力等に差があることから、消費者契約法では、事業者と消費者との契約(これを「消費者契約」といいます)を対象に、消費者保護を目的とした特別な契約ルールが定められており、不動産売買契約にも影響します。例えば、消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるほか、消費者にとって不利益な条項(瑕疵担保責任など事業者の責任を免責する条項など)が無効になるなどの規定があります。
なお、消費者契約法における消費者とは個人を指しますが、個人であっても、事業のための契約などは消費者契約法の保護の対象とはなりません。あくまでも個人が事業以外の目的で締結する契約が対象です。このように、不動産売買契約にも消費者契約法の適用があることを理解しておきましょう。
残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくもの
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、これ以外にも書類が必要になります。
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