トップページ > 売りたい方へ > お住まいご売却の流れ > STEP2媒介契約のご締結

お住まいご売却の流れ

不動産のご売却からご契約、引渡しまでの基本的な流れをご紹介します。

STEP2 媒介契約のご締結

お住まいの売却をお任せいただくには媒介契約の締結が必要になります。売却をご決断されたら、媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。媒介契約締結後、すみやかに営業活動に入ります。売却活動の状況を定期的に報告いたします。

営業担当が事前に詳しく媒介契約についてご説明いたします。

幸成不動産にご売却活動をお任せいただくにあたり、お客様との間で媒介契約を締結いたします。媒介契約をご締結いただく前に、媒介業務の内容及び種類をご説明いたします。なお不動産売買契約締結時までには、ご契約者様全員の本人確認が必要となります。

媒介契約

●物件調査(基礎的調査)・価格査定
●媒介契約の締結と書面の交付
●物件状況等報告書、設備表の記入
●売買の相手方の探索
●売買の相手方との交渉
●売買契約の締結と書面の交付
●決済、引渡し等

媒介契約の種類

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれのメリット・デメリットに関する営業担当からのアドバイスを参考にお選びください。

複数業者
との契約
依頼者自ら
発見した相手
との取引
指定流通機構
への登録義務
媒介業務
経過報告
専属専任 5営業日以内 1週間に1回以上
専任 7営業日以内 2週間に1回以上
一般 なし なし

ご売却物件についてヒアリングをさせていただきます。

ご売却物件の状況について売主様が知っている限りの情報をヒアリングさせていただくよう、国土交通省より指導されています。将来の紛争防止に役立てるため、またお取引を安全に進めるために、「物件状況等報告書」や「設備表」を使いながら、できるだけ詳しく営業担当にお話しいただけますよう、お願いいたします。

媒介業務の経過報告

お客様の物件についてどのような営業活動をおこなっているか、定期的に経過をご報告します。購入希望者からのお問い合わせ状況や、物件を見学された方の反応などもお伝えし、購入希望者を見つけるためのアドバイスもさせていただきます。


お気軽にお問合せください。

メールでお問合せ メールでお問合せ


お気軽になんでもご相談ください。幸成不動産にお任せください。


電話でお問合せ 電話でお問合せ


お気軽にお問合せ・ご相談ください。

【営業時間】9:00~18:00
【定休日】水曜日、不定休:土曜日・祝日


028-632-8878

媒介契約の確認事項

媒介契約の解除

次の場合には媒介契約を解除することができます。

依頼者と不動産会社のいずれか一方から解除できる場合
依頼者または不動産会社の一方が、媒介契約に定められた義務を履行しない場合で、義務の履行を相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が履行しないときは、もう一方より媒介契約を解除することができます。(つまり、媒介契約に関して「約束違反」があった場合に、一定の期間内に、約束を果たすよう要求しても相手方が実行しない場合には解除できます。)

依頼者と不動産会社のいずれか一方から解除できる場合
不動産会社が、媒介契約に定められた業務を誠実に遂行しない場合

目的物件の表示

仲介の対象となる物件を表示していますので、誤りがないか確認します。

不動産会社の義務と業務

専任媒介契約等を締結した場合の法的な義務の内容、不動産会社が提供する基本的な業務の内容が明記されています。もちろん、業務の内容をより詳細に記載することも可能です。不動産会社の義務や業務の内容を確認した上で、追記すべき事項があれば不動産会社と調整します。

有効期間と更新

媒介契約の有効期間を記載します。専任媒介契約等の場合は、法規制により3ヶ月を超えることはできません。一般媒介契約の場合、法規制はありませんが、標準約款では3ヶ月を超えない範囲で決定することとしています。想定する売却スケジュールなどを踏まえて有効期間を決定します。(3ヶ月より短い期間での契約も可能です。)
なお、媒介契約は、有効期間満了時に依頼者からの申し出によって更新されます。更新後の有効期間も3ヶ月を超えない範囲で決定してください。媒介契約の更新は、あくまでも依頼者の申し出によるもので、自動更新されるものではありません。依頼者が自らの判断で、更新するか否かをしっかりと判断してください。

指定流通機構への登録

専任媒介契約等を締結した場合は、物件情報の指定流通機構への登録が不動産会社に義務づけられています。一般媒介契約の場合、登録は任意となりますので、指定流通機構を活用した売却活動を希望する場合は、その旨を記載します。

指定流通機構(レインズ)とは?

媒介価額

売り主の希望価格と不動産会社の価格査定を踏まえて、最終的に決定した売り出し価格などを記載します。売却活動全体に影響する重要な取り決めですので、十分に確認しましょう。

仲介手数料(報酬)

不動産会社に支払う仲介手数料の額や支払時期を記載します。仲介手数料に関するトラブルは多いので、媒介契約締結前に不動産会社と十分に協議してください。なお、不動産会社が受けとる仲介手数料には法規制がありますので、概要を理解した上で不動産会社との協議に臨んでください。

依頼者の義務

標準約款では、依頼者と不動産会社が互いに誠実に取引を進めていくために、依頼者の義務についても定められています。依頼者に以下の義務違反があった場合は、不動産会社は媒介契約に基づいて、仲介手数料相当額を上限として、費用等を依頼者に請求することができます。
●専属専任媒介契約を締結した場合の義務
専属専任媒介契約を締結した場合は、媒介契約の有効期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。また、その不動産会社を通さずに、自分で見つけてきた相手方と契約することもできません。
●専任媒介契約を締結した場合の義務
専任媒介契約を締結した場合は、媒介契約の有効期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。その不動産会社を通さずに自分で見つけてきた相手方と契約することは可能ですが、この場合は、売買契約を締結した事実を知らずに不動産会社が仲介業務を継続してしまうことを避けるため、その旨を不動産会社に通知しなければいけません。
●一般媒介契約(明示型)を締結した場合の義務
媒介契約の有効期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼した場合は、その旨を不動産会社に通知する義務があります。また、売買契約が成立した場合は、売買契約を締結した事実を知らずに他の不動産会社が仲介業務を継続してしまうことを避けるため、その旨を依頼したすべての不動産会社に通知しなければいけません。
●一般媒介契約(非明示型)を締結した場合の義務
売買契約が成立した場合は、売買契約を締結した事実を知らずに他の不動産会社が仲介業務を継続してしまうことを避けるため、その旨を依頼したすべての不動産会社に通知しなければいけません。
●すべての媒介契約に共通の義務
媒介契約の終了後2年間は、媒介契約の有効期間中に不動産会社から紹介を受けた購入希望者と、その不動産会社を通さずに売買契約を締結する(これを「直接取引」といいます)ことは禁じられています。こうすることで、不動産会社への仲介手数料の支払いを避けるため、意図的に媒介契約を終了させてから、不動産会社から紹介を受けた購入希望者と契約するような「不誠実な」対応を防いでいるのです。


お気軽にお問合せください。

メールでお問合せ メールでお問合せ


お気軽になんでもご相談ください。幸成不動産にお任せください。


電話でお問合せ 電話でお問合せ


お気軽にお問合せ・ご相談ください。

【営業時間】9:00~18:00
【定休日】水曜日、不定休:土曜日・祝日


028-632-8878