お住まいご売却の流れ
不動産のご売却からご契約、引渡しまでの基本的な流れをご紹介します。
トップページ > 買いたい方へ > ご購入Q&A > 契約の解除と手付金の返還等について
宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならないと規定しています(宅建業法47条の2第3項)。購入申込みに際して支払った「申込金」は、物件の購入の意思を示すため等に支払った預り金ですので、自己都合によるキャンセルであっても返還されます。
契約の締結前に支払う金銭がある場合は、その金銭を支払う理由と取り扱いについて、 売主や媒介(仲介)業者に確認をしてから支払うように注意しましょう。
基本的に、当事者間で特段の定めがなければ、手付は解約手付とされ、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは買主は「手付放棄」、 売主は「手付倍返し」をして契約の解除をすることができます。
あなたの契約の場合、手付金の授受がされている段階であれば「手付倍返し」による解除となりますが、 買主側が売買代金と引き換えに物件の引渡しを求めたり、中間金の支払いがされているなど、 「履行の着手」が行われている段階であれば、契約条項にしたがい、「契約違反」による「違約金」を支払って解除をすることになります。
自己都合による契約解除となれば、ペナルティーを負うことになります。契約を締結するときは慎重に行いたいものです。
いったん契約をしたら、消費者であっても、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。これを「契約の拘束力」といいます。しかし、不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。
そこで特定の取引に限って、契約の締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができる制度を「クーリング・オフ(cooling-off)=頭を冷やして考え直す」といいます。複雑で高額な不動産の取引においても宅建業法37条の2で規定されています。 宅建業法では、売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだような場合、宅建業者から書面によるクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、解除通知書面を発信すれば無条件に契約の解除ができます。ただし、買主が、自宅または勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出、そこで申込みあるいは契約をした場合には、無条件で申込みの撤回または売買契約の解除をすることはできないことになっています。
今回の場合は、買主の申出によりに、自宅で買受けの申込みが行われているようなので、基本的にはクーリング・オフによる契約の解除はできないことになります。
転勤のために契約を解除する場合は、自己都合になるため、差し入れている手付金を放棄することになります(手付解除)。仮に、売主が所有権移転のための登記申請などの「履行の着手」を行っている場合は手付解除はできませんので、「違約金」を支払って契約を解除することになります。
自己都合による契約解除となれば、それなりのペナルティーを負うことになります。契約を締結するときは慎重に行いたいものです。
売買契約が有効に成立しているのであれば、不動産会社の担当者の態度が悪いことを理由に契約の解除を行うことは難しいでしょう。 売主は買主であるあなたの自己都合による「手付放棄」による契約解除を主張する可能性が高いと思われます。
その担当者によって契約の履行に支障をきたすなどの問題が生じているのであれば、不動産会社に相談して、担当者を代えてもらうなどの対策を考えてみてはどうでしょう。
民法557条1項の手付けの規定は任意規定であり、一定期日を過ぎると手付解除ができないとする手付解除期日の特約を設けることはできます。しかし、売主が宅建業者の場合は、その手付けがいかなる性質のものであっても、解約手付とみなされ、相手方が履行の着手をするまでは、当該契約を手付解除することができます。また、これに反する特約で、買主に不利なものは無効となります(宅建業法39条)。
なお、「売主(業者)および買主は、相手方が契約の履行に着手をするまで、または所定の期日までは手付解除できる」旨の特約が付された売買契約が締結された事案で、買主は、売主が履行に着手するまでか所定の期日までのいずれか遅い時期までは手付解除できるとして、売主が所定(手付解除)の期日到来前に「履行に着手」した場合であっても、買主の手付解除を認めた裁判例(名古屋高判平成13年3月29日)があります。
解約手付の性質以外には、売主または買主の契約違反があった場合の損害賠償額を予定する性質(損害の額を立証しなくても手付金の没収または倍返しの損害賠償を認め、それ以上の請求は認めない)、損害賠償とは別に違約罰として没収または倍返しを受けることができるという性質などがあります。また、これらのいずれの性質ももたず、単に売買契約の成立を証明する証拠とする趣旨でやり取りされる場合もあります。
?したがって、不動産の売買契約の締結に当たっては、売買契約書において手付金の性質がどのように定められているか確認する必要があります。
オプションで購入した機器の発注や設置工事の進捗状況、他の購入者等への汎用性等によると思われますが、交渉の余地はあると思われます。売主業者とよく話し合ってみましょう。
耐震上の安全性に対して不安があるということだけでは、ご質問の方法での契約の解除はできません。不安があるのであれば、 売主に説明を求め、そのうえで、契約の継続をするか契約の解除をするかの判断をすることになります。
不動産取引においては、その物件自体の法的規制や周辺環境などのほか、買主にとって買うか買わないかの判断材料としてご質問のような事項も大変重要な要素となります。
暴力団事務所があることが調査で判明した場合は重要な事項として説明する義務があります。売主、媒介業者がこのことを知っていながら告げずに取引した場合、売主には瑕疵担保責任に基づき、媒介業者には媒介契約に基づく債務不履行責任により損害賠償等の請求が可能です。
ご質問から、その部屋が暴力団事務所であるかどうかの判断ができません。仮に暴力団事務所であることが事実である場合には、売主に対しては、「隠れた瑕疵」(心理的瑕疵)があるとして損害賠償の請求はできると思われます。一方、媒介業者に対しては、媒介業者が知っていた場合または知りうる状況にあった場合には、その責任の追及が可能になりますが、媒介業者が知らず、知りうる状況にもなかった場合は責任を問うことはできません。
土地建物の隣人に関する事項は、人権やプライバシーなどの問題がありますので、原則として、宅建業者に調査・説明する義務はありません。ただし、営業活動上、隣人に関する事情を認識していた場合であって、その事情が客観的に明らかなものであり、購入希望者の契約締結の可否の判断に重要な影響を及ぼすことが客観的に明らかである場合には、相当な方法で購入希望者に注意喚起するなど、これを伝達すべき取引上の注意義務を負うとされています。したがって、隣人に関する契約の締結の可否の判断に重要な影響を及ぼす事情を業者が認識していたことが客観的に明白でない限り、媒介業者の責任を問うことは難しいといえます。この場合でも、売主業者の瑕疵担保責任を追及できる可能性は残っています。
手付金が「解約手付」としての性質をもつ場合、買主は、売主に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができます。反対に、売主は、買主から支払われた手付金額の倍額を買主に返すことにより、売買契約を解除することができます。
このように、手付金の放棄または倍返しによって行う解除を手付解除といいます。
手付金が解約手付の性質をもつ場合には、売主は、買主から支払われた手付金額の倍額を買主に返すことにより、売買契約を解除することができますが、その期限は、買主が「契約の履行に着手するまで」とするのが法律上の原則です。買主が「契約の履行に着手するまで」とは、具体的には、買主が売買代金をいつでも支払えるように準備して売主に提供したことなどをいいます。
ただし、売買契約書において異なる期限を定めることも可能です。例えば、手付解除を行える期限を売買契約書に明記し、その期限までは売主も買主も手付解除を行える内容の契約とすることもあります。
手付金が解約手付の性質をもつ場合には、買主は、売主に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができますが、その期限は、売主が「契約の履行に着手するまで」とするのが法律上の原則です。売主が「契約の履行に着手するまで」とは、具体的には、第三者に賃貸している家屋の売買において売主が借家人を立ち退かせるための行為に着手した場合などをいいます。
ただし、売買契約書において異なる期限を定めることも可能です。例えば、手付解除を行える期限を売買契約書に明記し、その期限までは売主も買主も手付解除を行える内容の契約とすることもあります。
手付金は、解約手付、または売買契約で定められたその他の性質をもつものですが、売買代金とは異なります。したがって、売買代金の一部である「内金」や「中間金」などとは異なり、手付金は当然に売買代金の一部に充当されるわけではありません。売買代金の残金の支払いを行った時に、手付金を売買代金の一部として充当するためには、その旨を売主と買主で合意する必要があります。
一般的には、売買契約書において、残代金支払い時に手付金を売買代金に充当することを定めておくことが多いと思われます。
不動産の売買契約を締結する場合に、手付金のやり取りをするのであれば、売買代金に充当するのかどうかを明確に売買契約書で定めておくことが重要です。
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