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定期借家って何?
定期借家契約の特色
- 当事者の合意による書面等の契約に基づく完全に自由な契約です(新38条)。
- 事業用・居住用、規模、家賃、地域、最低存続期間を問いません。超短期・超長期・期間固定家賃・中途解約不可(200m2未満の居住用を除く)でも可です。
- 契約期間が到来した時点で契約は完全に終了します。契約の更新はありません(新38条)。ただし、当事者の合意により再契約することも可能です。
契約期間
- 契約期間には制限(普通借家の期間のある契約は1年以上20年以内)がありません。
- 1年以上の契約では、期間満了の1年前から6ヵ月の間に「賃貸が終了する」旨の通知が必要です。通知が遅れた場合は通知の日から6ヵ月の経過をもって賃貸権が終了(新38条)。賃借人に不利な特約は無効となります(新38条6)。
- 現行法の普通貸家と同様に中途解約は原則として不可(現在実務上は特約で中途解約を認めています)。ただし、居住用200m2未満の建物で、転勤・療養・親族の介護その他の止むを得ない事情があれば賃借人からの解約を申し入れが可能で、1ヶ月後に賃貸権が終了します(新38条5)。
契約締結時の注意点
- 賃貸人(オーナー)は書面を交付して、契約期間の満了で賃貸権が終了する旨と更新がない旨を必ず説明すること(新38条2)。契約書以外に説明書(確認書)が必要となります。これを怠ると、更新がない旨の定めは無効(新38条3)となります。
普通借家との関係
- 定期借家権は新規契約に限って導入でき、既存契約への適用はありません。(付則第1条)。
- 施工前の契約を合意解約して同一建物について定期借家契約を締結することは、当分の間、認められません(付則第3条)。
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