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トップページ > 貸したい方へ > 定期借家Q&A > 定期借家の質問と回答集「その2」
普通借家契約を定期借家契約に切り替えることは可能ですか?
普通借家を定期借家に「切り替える」のは、原則可能です。ただし、定期借家制度が施行された平成12年3月1日(定期借家制度が施行された日)より前に締結された普通借家契約のうち、居住用の建物については、たとえ当事者の合意があっても、当分の間、切り替えができません(「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」附則第3条)。
なお、「切り替え」には、既存の普通借家契約を解約する旨の合意と、同一建物につき新たに定期借家契約を設定する旨の合意が必要となります。
借地借家法38条1項中「第29条第1項の規定を適用しない」とありますが、この規定の趣旨は何ですか?
第29条1項は、1年未満の建物の賃貸借契約は期間の定めのない契約とみなす、という規定です。
賃貸借の形態も多様化しており、数カ月の短期間や海外出張の間だけ貸したいというニーズもあります。定期借家契約であれば、1年未満の契約期間でも期間の定めのある契約として設定できるということになります。
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定期借家において再契約をする場合に、原状回復について注意することはありますか?
普通借家と同じく、定期借家の場合にも、契約終了後、建物を明け渡すときに借主は原状回復義務を負います。
ただ、再契約をする場合には問題が生じます。再契約はあくまでも新しい契約ですから、前の契約の終了に基づく原状回復義務を果たした上で、建物を明け渡さなければならないのが原則です。しかし、再契約をする場合には、借主は同じ建物を借り続ける訳ですから、原状回復をさせても無駄になってしまいます。そこで、借主の原状回復義務を免除することになります。しかし、原状回復義務を免除しただけでは、今度は再契約の期間満了時の原状回復義務における「原状」が、再契約締結時の状態になってしまいます。つまり、再契約の期間が満了して、本当に建物を明け渡すことになったときには、最初に契約をしたときの状態に戻してもらわなければ困るのですが、それができないことになってしまいます。
そこで、再契約をするときには、「借主は、再契約が終了するときに、当初の契約締結時の状態に回復する義務を負う」と特約で定める必要が生じてきます。
つまり、契約期間全体を通じて、最初の状態に戻させる、という原状回復義務を負わせることになります。再契約を何度も繰り返す場合にも、同じような特約を定める必要があります。
借主からの中途解約は可能でしょうか?
定期借家だけでなく、普通借家においても、期間の定めのある契約においては、期間の途中で解約することを許す旨の特約がなければ期間中に解約できないのが原則です。
しかし、定期借家においては、そのような特約がなくとも居住用の200㎡未満の建物の場合は、借主に転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、借りた建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、借主から1ヶ月前に予告することにより、借主からの一方的な意思表示による中途解約が可能です(借地借家法第38条5号)。
「その他のやむを得ない事情」とは、契約したときには予測が困難または不可能であり、その事情が発生すると、借主が生活の本拠として使用することが困難となるものであり、長期の海外留学・海外派遣や、勤務先企業の倒産・解雇による家賃支払いの困難、リストラ等で転職を余儀なくされて転居する場合も含まれると思われます。
この規定は、強行規定ですので、契約書において借主からの中途解約を許す旨の特約を結んでいない場合でも、借主からの中途解約が認められます。
なお、契約で借主に中途解約を認める特約を結んでいれば、借主からの一方的な意思表示による中途解約が可能であること、及び特約がなくとも、貸主と借主が合意すれば、期間の途中で解約すること(合意解約)も可能であることは、普通借家契約の場合と同様です(民法618条)。
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